遺言書 検認 流れ|さいたま家庭裁判所での自筆証書遺言の手続きガイド

自筆証書遺言を発見したら、開封せず家庭裁判所での検認手続きが必要(民法第1004条)。埼玉県内はさいたま家庭裁判所(本庁・各支部)で申立。所要期間は1-2ヶ月、費用は遺言書1通800円+郵券。

この記事でわかること

  • 遺言書 検認の法的位置づけ(民法第1004条)
  • 埼玉県内の家庭裁判所(本庁・熊谷支部・川越支部・越谷支部・秩父支部)
  • 申立から検認期日までの全フロー
  • 必要書類(戸籍謄本・申立書)の取得方法
  • 費用(800円+郵券)と所要期間(1-2ヶ月)
  • 法務局保管制度(2020年7月開始)による検認不要の例外
  • 遺品整理と検認手続きの順序

遺言書の検認とは何ですか?

自筆証書遺言・秘密証書遺言を家庭裁判所で内容確認する手続き(民法第1004条)。検認は遺言の有効性判断ではなく、証拠保全が目的です。

遺言書の検認は、相続人が遺言書を発見した後、家庭裁判所で内容を確認・保全する手続きです。民法第1004条第1項により、遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見者は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。

重要:封印された遺言書を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料(民法第1005条)に処されます。発見した遺言書は絶対に開封せず、家庭裁判所での手続きを行ってください。

埼玉県内の管轄家庭裁判所は?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。埼玉県内はさいたま家庭裁判所(本庁)+ 熊谷・川越・越谷・秩父の4支部+出張所が管轄します。

埼玉県内の家庭裁判所と管轄地域

裁判所所在地主な管轄地域
さいたま家庭裁判所 本庁さいたま市浦和区さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市等
熊谷支部熊谷市熊谷市・行田市・本庄市・深谷市・寄居町等
川越支部川越市川越市・所沢市・狭山市・入間市・飯能市等
越谷支部越谷市越谷市・草加市・春日部市・三郷市・八潮市等
秩父支部秩父市秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町

※ 管轄は被相続人の最後の住所地を基準とします。最新の管轄地域は裁判所公式サイトでご確認ください。

検認手続きの5ステップは?

①相続人の調査・確定→②検認申立書の作成→③家庭裁判所へ申立→④検認期日に出頭→⑤検認済証明書の取得、の5ステップです。

手続きの詳細

  1. 相続人の調査:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定(市区町村役場で取得)
  2. 申立書の作成:裁判所公式サイト(https://www.courts.go.jp/)から検認申立書のひな形を取得し記入
  3. 申立書の提出:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(埼玉県内ならさいたま家裁本庁・支部)に申立書・戸籍謄本・遺言書(封印のまま)・収入印紙800円・郵便切手を提出
  4. 検認期日の通知:家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送付される(申立から1-2ヶ月後)
  5. 検認期日に出頭:申立人は遺言書原本を持参し、家庭裁判所で開封・内容確認。相続人は出頭任意(不出頭でも手続きは進行)
  6. 検認済証明書発行依頼:検認後、検認済証明書(150円分の収入印紙必要)を発行依頼。不動産登記・預金名義変更等に必要

必要書類は何ですか?

申立書・遺言書原本・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・相続人全員の戸籍謄本・収入印紙800円・郵便切手数千円分が基本セットです。

必要書類一覧

書類取得先・備考
検認申立書裁判所公式サイトからダウンロード
遺言書(封印のまま)原本提出
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡)本籍地の市町村役場
相続人全員の戸籍謄本各自本籍地の市町村役場
申立人の身分証明書運転免許証・マイナンバーカード等
収入印紙遺言書1通あたり800円
郵便切手家庭裁判所により異なる(数千円程度)

※ 相続人の数によって戸籍謄本の必要数や郵便切手代が変わります。事前に管轄家裁に確認することを推奨します。

費用と期間は?

費用は遺言書1通あたり収入印紙800円+郵券(数千円程度)+戸籍謄本取得費(1通450円〜750円)。期間は申立から検認期日まで1-2ヶ月、検認済証明書発行まではさらに数日〜2週間です。

費用の内訳目安

収入印紙(申立費用)遺言書1通あたり800円
郵便切手2,000〜4,000円程度(裁判所による)
戸籍謄本取得費1通450円〜750円×必要枚数
検認済証明書発行150円分の収入印紙
合計目安5,000〜15,000円程度

期間の目安

  • 戸籍謄本収集:2-4週間
  • 申立準備:1週間程度
  • 申立から検認期日:1-2ヶ月
  • 検認済証明書発行:数日〜2週間
  • 合計目安:2-4ヶ月

法務局保管制度の遺言は検認不要?

はい、検認不要です。2020年7月10日に始まった「自筆証書遺言書保管制度」で法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが免除されます(遺言書保管法第11条)。

2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)に基づき、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、相続発生後に家庭裁判所の検認手続きを経ずに「遺言書情報証明書」を取得すれば、不動産登記・預金名義変更等の手続きに利用できます。

法務局保管制度のメリット

  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 紛失・偽造・改ざんのリスクが低い
  • 相続開始時、法務局が相続人に通知する制度あり(要事前手続)

埼玉県内では、さいたま地方法務局・各支局・出張所で保管申請が可能。詳細は法務省公式サイトを参照。

遺品整理との順序は?

遺言書発見→検認→遺品整理の順序が原則。遺品整理前に遺言書の有無を確認し、発見した場合は検認後に遺品整理を進めましょう。

遺品整理を始める前に必ず遺言書を捜索してください。遺言書は引き出し・金庫・タンスの奥・仏壇内・本のページ間・銀行貸金庫等に保管されているケースがあります。発見した場合、遺言書の内容によって遺品の処分方針が変わる可能性があるため、検認手続きが完了するまで遺品整理は保留すべきです。

遺言書発見時の対応

  1. 絶対に開封しない(封印破棄は過料リスク)
  2. 遺品整理業者にも遺言書発見の旨を伝え、捜索協力を依頼
  3. 他の相続人にも遺言書発見を通知
  4. 速やかにさいたま家庭裁判所(本庁または管轄支部)に検認申立
  5. 検認完了後、遺言内容を踏まえて遺品整理を進める

専門家相談:相続争いや複雑な手続きが想定される場合は、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に相談を。埼玉弁護士会・埼玉司法書士会等で無料法律相談を実施しています。

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050-6881-1319 受付時間 9:00〜20:00(時間外は留守番電話対応)

出典・参考情報

最終更新: 2026-05-14
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